どうも。ジェニーです。
今回は「利息制限法と遅延損害金の
違いと上限の利率」について
ご紹介をしていきます。
前回の記事で利息制限法について
説明をしてきました。
しかしこれは返済期日を守った場合。
返済期日を送れた場合は
遅延損害金が必要となります。
この場合、上限金利が変動するので
遅延の予定がある場合は
必ず確認をしておきましょう。
利息制限法と遅延損害金の違い
- 利息制限法は一般的な借入の際に必要となる利息の上限が決まっている
- 利息に加え延滞金をあわせた金額が遅延損害金となる
利息制限法は一般的な借入の際に
必要となる利息の上限が定められてます。
しかし、決められた返済期日を過ぎた場合
利息制限法の上限金利よりも
高い利息を支払う必要がでてきます。
この場合利息制限法の利息に加えて
遅延損害金を支払うのではなく
遅延後の支払いの場合は
遅延損害金が適当となります。
遅延損害金には利息も含まれてるので
利息+延滞金=遅延損害金として
支払う必要がでてきます。
遅延損害金の上限の利率について
借金の遅延が無い場合は
- 借入が10万円未満
⇒ 年率20% - 借入が10万円以上100万円未満
⇒ 年率18% - 借入が100万円以上
⇒ 年率15%
利息制限法で定められている通りの
利息の上限金利ですが、
返済期日を超えた場合、
- 借入が10万円未満
⇒ 年率29.2% - 借入が10万円以上100万円未満
⇒ 年率26.28% - 借入が100万円以上
⇒ 年率21.9%
遅延損害金が適応されるため
利息の上限金利が上がります。
利息制限法の利率から
1.46倍と定められています。
(20%×1.46=29.2%)
当初は利率が2倍と設定されており、
遅延損害金が40%を超えてましたが、
これも法改正され、
上記の利率が上限となりました。
返済期日を過ぎるとどれぐらい損をするのか
- 30万円の借入に月々1万の返済の場合、通常だと利息が約2500円に対し返済が遅れると約4000円の利息となる
例えば30万円の借入をして
月々1万円ずつ返済をしている場合、
返済期日を守って返済すれば
利息は約2500円ぐらいです。
しかし、返済期日を過ぎて返済した場合
利息は約4000円になります。
借入額が大きくなればなるほど
返済額が大きくなればなるほど
利息の差額は大きくなります。
まとめ
遅延返済金は返済期日を過ぎた
当月だけに適応されるので
1回ぐらい数千円多く払ってもいいやと
思ってしまうかもしれませんが、
返済が遅延することで
今後借入の審査が厳しくなるなど
利息以外にもデメリットはあるので
常に返済期日を最優先にして
守るようにしましょう。
お金に苦しい時そう思いがちですが、返済を遅らせてしまうとのちのち取り返しのつかない不利な状況になるので絶対ダメです。
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