今回は「利息制限法と出資法の違いと
改正後の上限金利について」について
ご紹介をしていきます。
利息に深く関わりがある
利息制限法と出資法の法律。
お金を借りる前に
本当に安心できる業者かどうか
法律に則って貸してくれているのか
利息を高くして不当に貸し付けてないか
法律で定められた利息の利率を
確認しておけば、安心できますね。
利息制限法と出資法の違いについても
調査したのでまとめていきます。
この記事でわかること
利息制限法と出資法の違い
- 利息制限法は借主を守るための法律
- 出資法は金融業者のための法律
利息制限法は利息の利率の上限を
定めている法律のため
借主を守るための法律と言えます。
金融業者はこの利率の範囲内で
貸付をしていますよと、
借主にとっての基準になります。
上限金利の範囲内の業者であれば
利用者も安心できますね。
出資法では利息の利率の上限を
超えた場合、厳しい罰則の対象となります。
つまり、これは貸主側の
金融業者のための法律と言えます。
利用者に貸付をする時は
必ずこの上限利率を守りなさい。
さもなければ厳しい罰則を与えます。
金融業者は罰則を受けると
会社も仕事もなくなるため、
お金を稼ぎ続けるためには
上限金利を守らざるを得ません。
結果として金融業者の利用者も
不当な利息を押しつけられる心配も無く
安心して借り入れができます。
それぞれの法律の特徴については
こちらの記事で説明しております。
改正後の利率
利息制限法では
- 借入が10万円未満
⇒ 年率20% - 借入が10万円以上100万円未満
⇒ 年率18% - 借入が100万円以上
⇒ 年率15%
出資法では
- 借入額に関わらず
⇒ 年率20%を超えたら罰則 - 借入が10万円以上100万円未満
⇒ 年率18%以上で行政処分 - 借入が100万円以上
⇒ 年率15%以上で行政処分
となっております。
まとめ
当初は利息制限法しかなく
後から出資法が追加されました。
一昔前は高金利貸付をする業者も多く
利用者が借金地獄になるケースも
非常に多い時代でした。
しかし、国が法規制をしているおかげで
金融業者の高金利貸付による借金地獄を
回避することができています。
あとは借入する側のモラルの問題です。
無計画の借金を作り、
自業自得の借金地獄とならないように
注意しましょう。