「グレーゾーン金利」といった、
フレーズの法律関係CMを誰しも、
見聞きしたことがあるのではないでしょうか。
ここでは[グレーゾーン金利]とは
どういうものなのか?
どうして生まれてきたのか?
どういう経緯で撤廃したのか?
撤廃後の金利は
どのようになったのかを解説していきます。
グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、消費者金融などの
貸金業者が、出資法上限内の金利だが、
利息制限法の上限を超えて設定していた、
利息のことを言います。
具体的には上限金利29.2% の金利を指します。
「グレーゾーン金利」の背景
グレーゾーン金利が浸透していた背景を
知るには、「利息制限法」「出資法」
という、二つの法律を
知っておく必要があります。
利息制限法
利息制限法では、
利息は以下のように定められています。
10万円未満:20%
10万円以上~100万円未満:18%
100万円以上:15%
出資法
利息の上限を定めた法律です。
2010年に法改正されるまでは、
上限金利が29.2%と定められていました。
グレーゾーン金利が適用された理由
借主の同意を得られた場合、
出資法の利息範囲内で、
(出資法の)上限である29.2%の
金利を受け取ることができていました。
ポイントはここ、
「借主の同意を得られた場合」です。
今すぐ借りたい!という人は、
金利が何パーセントか考えるより、
借りられるかどうかが、大切なわけですから、
借りられるならすぐ飛びつくわけです。
かつての私もそうでした。
29.2%という金利が、
他より高いかどうかという事は、
全く考えませんでした。
とにかく借りたい!それだけでした。
金利が高ければ会社としても、
利益があがるため、グレーゾーン金利が、
適用されてきたのです。
振り返ってみると、
このときの返済は確かに大変でしたが、
この辺は自己責任なんですよね。
それでも、借りられたのは、
本当に助かりました。
グレーゾーン撤廃への経緯
同意を得て設定した29.2%の金利は、
実際のところ借主にとって非常に高く、
返済が難しくなり、
多重債務に陥る人が増えてしまいました。
このような借主が増やさないため、
2010年6月に利息制限法・出資法ともに、
利率の上限が改正されました
(出資改正法)。
グレーゾーン金利撤廃後の金利
グレーゾーン金利は、
2010年6月18日の、
出資法改正によって撤廃され、
それからの利息は、
以下のようになっています。
•10万円未満:年利20%
•10万円以上100万円未満:年利18%
•100万円以上:年利15%
まとめ
- 利息制限法と旧出資法の間の金利を
グレーゾーン金利を呼ぶ - 借主の同意の上で出資法の金利上限で
設定する貸金業者が多かった。 - 利息制限法、出資法ともに改正され、グレーゾーン金利は撤廃。
現在の貸金業者は、
現在の利息制限法の元に、
利息を設定しています。
借りるときは計画的に。
元本、利息をきちんと計算した上で、
返済計画を立てましょう。