基礎知識 法令関係

グレーゾーン金利とは。撤廃後の金利について。

「グレーゾーン金利」といった、
フレーズの法律関係CMを誰しも、
見聞きしたことがあるのではないでしょうか。

ここでは[グレーゾーン金利]とは
どういうものなのか?
どうして生まれてきたのか?
どういう経緯で撤廃したのか?
撤廃後の金利は
どのようになったのかを解説していきます。

グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、消費者金融などの
貸金業者が、出資法上限内の金利だが、
利息制限法の上限を超えて設定していた、
利息のことを言います。

具体的には上限金利29.2% の金利を指します。

「グレーゾーン金利」の背景

グレーゾーン金利が浸透していた背景を
知るには、「利息制限法」「出資法」
という、二つの法律を
知っておく必要があります。

利息制限法

利息制限法では、
利息は以下のように定められています。

10万円未満:20%
10万円以上~100万円未満:18%
100万円以上:15%

出資法

利息の上限を定めた法律です。
2010年に法改正されるまでは、
上限金利が29.2%と定められていました。

グレーゾーン金利が適用された理由

借主の同意を得られた場合、
出資法の利息範囲内で、
(出資法の)上限である29.2%
金利を受け取ることができていました。

ポイントはここ、
「借主の同意を得られた場合」です。

今すぐ借りたい!という人は、
金利が何パーセントか考えるより、
借りられるかどうかが、大切なわけですから、
借りられるならすぐ飛びつくわけです。

かつての私もそうでした。
29.2%という金利が、
他より高いかどうかという事は、
全く考えませんでした。

とにかく借りたい!それだけでした。

金利が高ければ会社としても、
利益があがるため、グレーゾーン金利が、
適用されてきたのです。

振り返ってみると、
このときの返済は確かに大変でしたが、
この辺は自己責任なんですよね。

それでも、借りられたのは、
本当に助かりました。

グレーゾーン撤廃への経緯

同意を得て設定した29.2%の金利は、
実際のところ借主にとって非常に高く、
返済が難しくなり、
多重債務に陥る人が増えてしまいました。

このような借主が増やさないため、
2010年6月に利息制限法・出資法ともに、
利率の上限が改正されました
(出資改正法)。

グレーゾーン金利撤廃後の金利

グレーゾーン金利は、
2010年6月18日の、
出資法改正によって撤廃され、
それからの利息は、
以下のようになっています。

•10万円未満:年利20%
•10万円以上100万円未満:年利18%
•100万円以上:年利15%

まとめ

  • 利息制限法と旧出資法の間の金利を
    グレーゾーン金利を呼ぶ
  • 借主の同意の上で出資法の金利上限で
    設定する貸金業者が多かった。
  • 利息制限法、出資法ともに改正され、グレーゾーン金利は撤廃。

現在の貸金業者は、
現在の利息制限法の元に、
利息を設定しています。

借りるときは計画的に。
元本、利息をきちんと計算した上で、
返済計画を立てましょう。

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