この記事では、
・利息制限法
・出資法
・グレーゾーン金利 について紹介しています。
この記事でわかること
グレーゾーン金利って?
ヤンマー、
キャッシングについて調べると
グレーゾーン金利、過払い金請求
って言う言葉をよく見るんだけど、
これって一体なんなの??
グレーゾーン金利は、
2010年に撤廃された違法金利です。
グレーゾーン金利の理解には、
利息制限法と出資法を知る必要があります。
利息制限法と出資法
■利息制限法■
利息制限法はお金を借りる時に
生じる金利の割合の上限を定めた法律です。
上限金利は元金により異なり、
以下のように定められています。
【利息制限法の上限金利】
元金10万円以下:20%
元金10~100万円未満:18%
元金100万円以上:15%
となります。
しかし、仮に違反しても罰則はありません。
■出資法■
出資法とは利息の上限を定めた法律です。
2010年に法改正されるまでは、
上限金利が29.2%と定められており、
違反すると厳しい罰則がありました。
罰則:5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
2010年6月18日以降は、
上限金利は20.0% に定められています。
法改正前はほとんどの消費者金融では、
上限金利を29.2% に設定して融資していました。
■グレーゾーン金利■
グレーゾーンー金利とは、
利息制限法の上限金利20% から
出資法(2010年6月18日以前)の
上限金利29.2% の金利のことを指します。
※注意!
グレーゾーン金利は、
2010年6月18日に出資法が改正されからは無くなりました。
グレーゾーン金利はどうして存在したの?
ふーん、なるほど。
グレーゾーン金利は2010年になくなったんだね。
でもそれまではどうして
グレーゾーン金利が存在したのかな?
利息制限法に罰則がないのはどうして?
グレーゾーン金利が存在した理由は
利息制限法に罰則がないからですね。
出資法の上限金利である29.2%を超えなければ
金融消費者が罰則を受けることはなかったんです。
じゃあ、そもそもはさ、
利息制限法に罰則があれば
こんな事にはならなかったんじゃない?
確かにそうですね。
しかし、実は利息制限法には
"支払う本人が納得しているなら利息ならOK"
と言う背景があるみたいなんです。
以下の条文に目を通してください。
利息制限法1条2項
債務者が超過部分の利息を任意に支払ったときは、
その返還を請求することが出来ない。
この文章にあるように、
利息制限法はあくまで個人を守る為の法律で
その本人(個人)が納得しているならいいお、
と言う事から罰則がないみたいです。
んー・・・なるほどね。
法律って難しいね。
難しいですよね。
ただ、利息制限法を超えても
確かに罰則は受けないのですが、
弁護士を立てて多く払った分を請求すると
裁判で訴えた側はほぼ勝つことができ
多く支払った利息を取り返すことができます。
これが、過払い請求というものです。
まとめ
グレーゾーン金利は、
2010年6月18日の出資法改正によって撤廃されました。
現在の消費者金融で提示される利息は、
利息法・出資法をしっかり守っています。