どうも。ジェニーです。
今回は「利息制限法とは?
改正後の利率」について
ご紹介をしていきます。
借金や金融に関する法律は
法改正されたり変更されてます。
今では金利18%がひとつの基準ですが
それまでは金利25%や29%など
今では考えられない利息の利率が
当たり前な時代もありました。
それが利息制限法と呼ばれるものです。
この記事でじっくり詳しく解説しますね。
この記事でわかること
利息制限法とは?
利息制限法とは、その名の通り
利息に上限が定められている法律です。
- 借入が10万円未満
⇒ 年率20% - 借入が10万円以上100万円未満
⇒ 年率18% - 借入が100万円以上
⇒ 年率15%
利息制限法では
このように定められてます。
貸主が利息を設定する場合は
必ずこの範囲で設定するように
決められています。
ネット上でいろんなサイトが存在しますが
中には古い情報も混ざっていたりしますが
上記の利率が最新状態となりますので
ご安心ください。
利息制限法の利率を超えた場合
利息制限法で定められた利率を
超える利息を支払った場合、
元本から差し引いたり
過払い請求での返金が有効です。
つまり、決められた利率を超える利息は
すべて無効だということです。
そして、定められた利率を超えた利息を
貸主側が設定し要求をした場合、
行政処分や罰則の対象となります。
これは利息制限法ではなく
出資法という法律で定められてます。
⇒出資法について
借入が10万円以上100万円未満の
年率18%を超えた場合と
借入が100万円以上の
年率15%を超えた場合は
行政処分の対象となり、
借入額に関わらず
利率が20%を超えた場合は
懲役5年以下、または罰金1000万円以下の
非常に重い罰則の対象となります。
2010年までは29.9%が
利率の上限として設定されており、
20%~29.9%までは借主が同意すれば
利息制限法の利率を超えても
OKという時代もありました。
しかし、2010年6月からは
全ての上限が20%と法改正されてますので
古い情報を間違って覚えないように
注意しましょう。
まとめ
利息制限法が改正されたおかげで
不当に利息を請求する業者も減りました。
お金の問題は自分自身で
コントロールしにくいので
こうして国が定めてくれるのは
とてもありがたいし安心できます。
一昔前と比べて現在は
安心して借り入れができる時代ですね。