どうも。ジェニーです。
今回は「出資法とは?改正後の
上限金利と利息の利率」について
ご紹介をしていきます。
前回の記事で利息制限法を紹介
しましたが、その中で出資法という
話をさせて頂きました。
改めて出資法とは何か、その説明と
出資法で定められている法改正後の
上限金利についてご紹介します。
この記事でわかること
出資法とは?
出資法とはただの略称で、正しくは
「出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律」という長い名前です。
この出資法は闇金やサラ金など
不当な金融業者の高金利貸付に
終止符を打つための重要な法律です。
この法律のおかげで僕たちは安心して
お金を借りることができています。
ネット上のサイトなどで
上限金利は29.9%だとか
みなし弁済規定があるとか
グレーゾーン利息とか言われてますが、
すべて過去の話で既に法改正されて
これらすべて出資法で禁止されています。
2010年6月に法改正され、
金融業者の上限金利は20%と
出資法で決められています。
それ以上の利息を設定した場合
行政処分や重い罰則の対象となります。
改正前の出資法
2010年の法改正前までは
みなし弁済規定というものがあり
20%~29.9%の範囲内であれば
借主本人が任意で支払うことが可能
というグレーゾーン利息がありました。
当時の上限金利は29.9%で
これを超えなければ罰則の対象にならず
借主が同意をすれば
20%を超える利息を払っても
過払い扱いになりませんでした。
なので、20%~29.9%の範囲は
グレーゾーン利息と呼ばれ、
借主に都合の悪い条件を出しては
無理に利息を多く払わせる業者も
数多く存在していたそうです。
そういった闇金やサラ金対策のため
借主が借金地獄にならないように
2010年に法改正されております。
出資法で定められている上限利率
出資法では
- 借入額に関わらず
⇒ 年率20%を超えたら罰則 - 借入が10万円以上100万円未満
⇒ 年率18%以上で行政処分 - 借入が100万円以上
⇒ 年率15%以上で行政処分
このように決められています。
なので法改正後の出資法によって
絶対に20%を超えないように
設定されています。
(遅延損害金は除く)
まとめ
出資法で定められている
利息の利率は20%。
それ以上の利息は
一切支払う必要がありません。
もし利息を多く払いすぎている場合は
元本から差し引いてもらったり
過払い請求で返金して
もらうことが可能です。
出資法とあわせて
利息制限法もご確認ください。