どうも。ジェニーです。
今回は「グレーゾーン金利はいつから廃止?廃止後の金利」について
ご紹介をしていきます。
グレーゾーン金利は
いつから存在していたのか?
出資法が改正されてから
グレーゾーン金利が廃止となったけど
廃止後の金利はどれぐらいになったのか?
気になる金利の利率について
調べた情報をまとめていきます。
グレーゾーン金利は2010年6月まで存在してた
- 2010年6月以降は完全施行されているため、現在はグレーゾーン金利は一切存在しない
改正されたのは2006年12月ですが
完全施行されたのは2010年6月です。
つまり、2006年12月は
「法改正したので対応してね」という意味。
2010年6月は
「もう4年近く経つから対応
してくれたよね。これ以降の違法は
厳しい罰則の対象となるよ」という意味。
なのでほとんどの金融業者は
2006年12月から2010年6月までの間に
利率の変更手続きを実施しました。
なので、2010年6月以降は
完全施行されているため
2015年7月現在は
グレーゾーン金利は一切存在しません。
グレーゾーン金利の仕組みについては
こちらの記事でまとめております。
⇒グレーゾーン金利とは?
2010年6月以降の金利の利率
2006年12月までの
出資法改正前の金利は29.2%でした。
そして、利息制限法では
下記のように、元本の額によって
金利の上限が決められていました。
元本 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 20%以下 |
10万円以上100万円未満 | 18%以下 |
100万円以上 | 15%以下 |
なので、グレーゾーン金利は
元本 | グレーゾーン金利 |
---|---|
10万円未満 | 20%超~29.2%以下 |
10万円以上100万円未満 | 18%超~29.2%以下 |
100万円以上 | 15%超~29.2%以下 |
このようになっておりました。
しかし、出資法改正後は29.2%から20%に
変更されたため、グレーゾーンが消滅し、
利息制限法で定められた利率を超えたら
出資法で罰則の対象となりました。
元本 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 20%以下 |
10万円以上100万円未満 | 18%超~20%以下 |
100万円以上 | 15%超~20%以下 |
元金が10万円未満なら問題ないですが、
10万円以上になると
利息制限法の利率と出資法の利率に
間が生まれます。
しかし、グレーゾーン金利とならず、
10万円以上100万円未満の場合は18%
100万円以上の場合は15%を超えた分は
刑罰ではなく、行政処分の対象となります。
どちらにしろ、利息制限法の利率を超えたら
貸主にとって都合が悪くなるため
実質グレーゾーンは一切廃止となります。
まとめ
2006年12月に法改正され、
2010年6月に完全施行されたことで
グレーゾーン金利は完全に消えました。
法改正後でも10万円以上の借入の場合は
出資法で定めた金利と間がありますが
これはグレーゾーンにはならず
行政処分や規制の対象になります。
法改正後は借主が安心して
借入ができる環境になりました。
かといって安心して無計画になると
自分の首を絞めることにつながるので
ご利用は計画的に。