既に廃止されている
「グレーゾーン金利」
廃止されたのは
2010年6月のことなので、
まだ記憶に新しいと感じる人も
少なくないと思います。
今回の記事では、
グレーゾーン金利はいつから
いつまであったの?
廃止された背景について
という内容をお届けしていきます。
グレーゾーン金利はいつからあった?
- 昭和29年5月以降から
いつから〜というのは
明確に定義づけることが
難しいのですが・・・
利息制限法と出資法が
誕生した昭和29年5月以降から
「グレーゾーン金利」という
金利が誕生したと捉えていいでしょう。
そもそもグレーゾーン金利とは
何なのか?というと、簡単にまとめると
次の条件に該当する金利のことです。
利息制限法以上、
出資法未満の金利
参考資料として
こちらの画像をご覧下さい。
【引用元>>グレーゾーン金利/Wikipedia】
下の青紫色の部分が
「利息制限法」が定めている
金利の範囲。
上の黒い部分が
「出資法」が定めている
金利の上限。
消費者金融(貸主)は本来原則として、
利息制限法で定められている
上限の金利しか取ることができません。
利息制限法では
10万円未満の場合は20%
10万円以上〜100万円未満の場合は18%、
100万円以上の場合は15%という
金利が定められていました。
が、出資法に触れない範囲で
借主の同意を得られた場合は、
出資法の上限である29.2%の
金利を受け取ることができたんです。
- 10万円未満の場合は
20%〜29.2% - 10万円以上〜100万円未満の場合は
18%〜29.2% - 100万円以上の場合は
15%〜29.2%
それぞれの金利の範囲が
「グレーゾーン金利」と
されていました。
余談ではありますが、この
『借主の同意を得られた場合』
というのがミソ。
借りる側は借りることで精一杯なので
特に突っ込まずに借りていました。
借りる方も変にクレームを言ったら
貸してくれないというのも
懸念しますからね。
なぜグレーゾーン金利を適用していたのか?
- 貸主が借主から多くの金利を受け取ればそれがそのまま会社の利益になるから
理由は至極単純で
「貸主が借主から多くの金利を受け取れば
それがそのまま会社の利益になるから」
条件を満たし借主が納得すれば
29.2%までの金利できるんですから、
利益を求める会社にとっては
適用するに越したことはありません。
貸主はいいけど、借主に大きな問題が
- 問題が国としても見逃せなくなり、「利息制限法と出資法の改正」が行われた
貸主の立場からしてみれば
「お客さん自身の同意を得たから
29.2%の金利を設定した」としても...
借主の立場からすれば
「毎月返済しているのに
金利が高過ぎるせいで
全然返済額が減らない...」
ということになっていました。
結果、A社の借り入れを返済するために、
新たにB社からも借り入れるというような
自転車操業・多重債務者が
年々増えていきました。
これが社会問題に発展し、
国としても見逃せなくなり、
「利息制限法と出資法の
改正」が行われました。
利息制限法と出資法の改正とグレーゾーン金利の廃止
- 利息制限法と出資法の改正が行われたのは2010年6月8日
利息制限法と出資法の
改正が行われたのは
2010年6月8日のこと。
大きな改正点は
「それぞれの上限金利が
同率になった」という点。
- 0万円未満の場合は
20% - 10万円以上〜100万円未満の場合は
18%〜20% - 100万円以上の場合は
15%〜20%
これにより、利息制限法と
出資法の間に生じていた
「グレーゾーン金利」も
廃止されることになりました。
まとめ
グレーゾーン金利はいつから
いつまであったの?
廃止された背景について
という内容をお届けしてきました。
今でこそ廃止された金利ですが、
以前は利息制限法と出資法の間に
「スキマ」が生じていたんです。
法律が改正されたことで
このスキマもなくなりましたが...
だからといって無計画に
お金を借りるというのはNG
お金を借りる時は返済計画を
立てた上で借りるようにしましょう。