キャッシングやカードローンなど
お金の貸し借りをする行為には
「利息制限法」と「出資法」の
2つの法律が関わってきます。
今でこそ法律が整っているものの、
以前はこの2つの法律の間に
「グレーゾーン金利」が存在しており、
利用者を悩ませていました。
今回の記事では、
利息制限法と出資法の間で
問題視されていた内容と
上限金利の違いについて
という内容をお届けしていきます。
この記事でわかること
利息制限法とは何?
利息制限法とは
お金を貸す・借りる時に生じる
「利息の上限」を定めている法律。
- 元金が10万円未満:年20%
- 元金が10万円以上〜100万円未満:年18%
- 元金が100万円以上:年15%
このように利息の上限が
定められていますが、
業者がこの法律に違反しても
罰則が与えられないんです。
ただし、業者側が
利息制限法で定められている
上限より高い利息を取った場合、
「超過分の利息が無効」になります。
出資法とは何?
出資法の正式名称は
「出資の受入れ、預かり金及び
金利等の取締りに関する法律」です。
利息制限法の場合は元金に応じて
利息の上限が定められています。
が、出資法の場合は
「元金に関係なく上限は年20%」に
設定されています。
また、業者が出資法を違反した場合は、
「5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金」という
罰則が課せられます。
過去に存在していた「グレーゾーン」
今でこそどちらの法律でも
「上限は年20%」になっています。
が、法律が整備されるまでは
利息制限法と出資法の間に
あいまいな金利の差が存在していました。
この金利のことを
「グレーゾーン金利」と言います。
グレーゾーン金利が存在していた時の
利息制限法/出資法の上限金利は
次のように設定されていました。
【利息制限法】
- 元金10万円未満:20%
- 元金10万円〜100万円未満:18%
- 元金100万円以上:15%
【出資法】
- 元金10万円未満:20%〜29.2%
- 元金10万円〜100万円未満:18%〜29.2%
- 元金100万円以上〜:15%〜29.2%
【比較画像】
業者は出資法で定められている
「年29.2%」を超えない限りは
罰則を受けることはありませんでした。
ですが、
毎月毎月ちゃんと返済しているのに、
いつまで経っても返済が終わらない〜
という利用者が増加。
これが社会問題に発展し、
「利息制限法と出資法の改正」が
行われることになりました。
参照>>グレーゾーン金利はいつからいつまであったの?廃止された背景
まとめ
利息制限法と出資法の間で
問題視されていた内容と
上限金利の違いについて
という内容をお届けしてきました。
2つの法律の概要と上限金利を
まとめると次のようになります。
【利息制限法】
- 元金が10万円未満:年20%
- 元金が10万円以上〜100万円未満:年18%
- 元金が100万円以上:年15%
違反しても罰則はないが、
超過分の利息が無効になる。
【出資法】
- 元金に関係なく、
上限金利は年20%。
違反した場合は、
5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金