お金にまつわる よくある話

利息制限法と出資法の間で問題視されていた内容と上限金利の違いについて 

キャッシングやカードローンなど
お金の貸し借りをする行為には
利息制限法」と「出資法」の
2つの法律が関わってきます。

今でこそ法律が整っているものの、
以前はこの2つの法律の間に
グレーゾーン金利」が存在しており、
利用者を悩ませていました。

今回の記事では、
利息制限法と出資法の間で
問題視されていた内容と
上限金利の違いについて

という内容をお届けしていきます。

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利息制限法とは何?

利息制限法とは
お金を貸す・借りる時に生じる
利息の上限」を定めている法律。

  • 元金が10万円未満:年20%
  • 元金が10万円以上〜100万円未満:年18%
  • 元金が100万円以上:年15%

このように利息の上限が
定められていますが、
業者がこの法律に違反しても
罰則が与えられないんです。

ただし、業者側が
利息制限法で定められている
上限より高い利息を取った場合、
超過分の利息が無効」になります。

出資法とは何?

出資法の正式名称は
「出資の受入れ、預かり金及び
金利等の取締りに関する法律」です。

利息制限法の場合は元金に応じて
利息の上限が定められています。

が、出資法の場合は
元金に関係なく上限は年20%」に
設定されています。

また、業者が出資法を違反した場合は、
5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金
」という
罰則が課せられます。

過去に存在していた「グレーゾーン」

今でこそどちらの法律でも
上限は年20%」になっています。

が、法律が整備されるまでは
利息制限法と出資法の間に
あいまいな金利の差が存在していました。

この金利のことを
グレーゾーン金利」と言います。

グレーゾーン金利が存在していた時の
利息制限法/出資法の上限金利は
次のように設定されていました。

【利息制限法】

  • 元金10万円未満:20%
  • 元金10万円〜100万円未満:18%
  • 元金100万円以上:15%

【出資法】

  • 元金10万円未満:20%〜29.2%
  • 元金10万円〜100万円未満:18%〜29.2%
  • 元金100万円以上〜:15%〜29.2%

【比較画像】

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業者は出資法で定められている
年29.2%」を超えない限りは
罰則を受けることはありませんでした。

ですが、
毎月毎月ちゃんと返済しているのに、
いつまで経っても返済が終わらない〜
という利用者が増加。

これが社会問題に発展し、
利息制限法と出資法の改正」が
行われることになりました。

参照>>グレーゾーン金利はいつからいつまであったの?廃止された背景

まとめ

利息制限法と出資法の間で
問題視されていた内容と
上限金利の違いについて

という内容をお届けしてきました。

2つの法律の概要と上限金利を
まとめると次のようになります。

【利息制限法】

  • 元金が10万円未満:年20%
  • 元金が10万円以上〜100万円未満:年18%
  • 元金が100万円以上:年15%

違反しても罰則はないが、
超過分の利息が無効になる。

【出資法】

  • 元金に関係なく、
    上限金利は年20%。

違反した場合は、
5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金

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