どうも。ジェニーです。
今回は「出資法改正後
グレーゾーン金利は完全に消滅しました」
についてご紹介をしていきます。
ネットで調べていると
グレーゾーン金利という言葉を
よく見かけますが、
2010年6月に出資法が改正されて
金利の利率も変更されています。
古い情報が混ざったりしていて
現段階の金利はいくらになるのか?
出資法改正後でも
グレーゾーンは存在するのか?
本当に完全消滅したのかについて
調査したのでまとめていきます。
この記事でわかること
出資法改正後グレーゾーン金利消滅
法改正前の出資法で定められた金利は
29.2%でした。
この利率を超えた金利を設定していると
刑罰の対象となり、罰則を受けます。
しかし、利息制限法で定められた金利は
20%でした。
借主は20%を超える金利を支払う必要は
一切無いのですが、借主が同意をすれば
29.2%までなら金利として認められます。
この20%~29.2%の金利のことを
グレーゾーン金利と呼びます。
本当なら借主は20%までですが
貸主が同意せざるを得ない条件をだして
罰則を受けないギリギリのラインの
29.2%の金利を払わせようとしてきます。
その結果、金利の負担が大きくなり
借金地獄となった借主が増えたのです。
この問題を消滅させるために国は
出資法の利率を20%に下げ、
実質的にグレーゾーンが消滅し
借主の金利の不安を拭うことができました。
2010年6月法改正以降、
20%を超える金利を設定した貸主は
刑罰の対象となるため、金利を20%以下に
設定せざるを得ない状況となりました。
これで結果的にグレーゾーン金利を
完全に消滅させることができたのです。
本当にグレーゾーン金利は存在しない?
ネットで情報を調べていると
グレーゾーンに関する情報が載ってたり
みなし弁済金に関するページがあったり
金利の利率が29.2%と掲載されてると
実際のところはどうなんだろうと
迷ってしまいました。
法改正されているはずなので
金利の上限は29.2%になるはずなのに
古い情報も混ざっているので
どれを信用すればいいかわからない。
と、迷ってしまいましたが、
ちゃんと法改正されているので
金利の上限利率は20%で
間違いありません。
20%を超える金利を設定すると
その業者は重い罰則を受けるので
設定している業者も存在しません。
なので、グレーゾーン金利や
古い情報に惑わされないように
注意しましょう。
まとめ
- グレーゾーン金利
- みなし弁済金
- 29.2%
- 借主の同意があればOK
こういった言葉を見つけたら
古い情報だと判断をしましょう。
2010年6月以降は
グレーゾーン金利もみなし弁済金も
すべて完全撤廃されましたし、
上限利率は20%と設定されています。
借主の同意の有無に関係なく
20%を超える金利の利率は
利息として認められないので
もし多く利息を支払っているなら
返金してもらうこともできます。
古い情報を間違って認識せずに
最新かつ正しい情報を得ましょう。