消費者金融やカードローンを利用したら、
返済期日までに決められた額を、完済まで、
返済しなければなりません。
期日までに返済が遅れてしまった場合、
ペナルティとして「遅延損害金」というものが、
課せられます。
この「遅延損害金」の利率は、
『利息制限法』という決まりについて、
決まっています。
今回は「遅延損害金」と、
「利息制限法」について、
掘り下げていきます。
この記事でわかること
遅延損害金とは
遅延損害金とは、
返済日までに入金できなかった場合に
課せられる賠償金のことです。
「遅延利息」「延滞利息」とも呼ばれます。
DVDレンタルして、返却日に遅れた際に、
延滞金のような感覚としてとらえてください。
遅延損害金の利率について
遅延損害金の利率の上限は20%になっています。
大半のキャッシング、消費者金融も、
この上限の20%に、
設定しているところが多いです。
【大手消費者金融の利率例】
アコム:20%
プロミス:20%
楽天銀行スーパーローン:19.9%
遅延損害金の計算方法
遅延損害金は以下の様な
計算式で算出されます。
借入残高×遅延損害金利率÷365日×返済日からの経過日数
例として、
借り入れ:50万円
遅延損害利率:20%
返済日からの経過日数:30日
の場合、式と遅延損害金は、
以下のようになります。
50万円×20%÷365日×30日=8,219円
遅延損害金だけ払っても、
元金、利息は減りません。
完全にペナルティの分野ですので、
無駄な支払いとなります。
遅延損害金が発生しそうな時は、
事前にクレジット会社、消費者金融に連絡し、
返済日を変更するなどして、
(遅延損害金が)発生しないようにしましょう。
※必ず変更できるとは限りません。
迅速な連絡と誠意が大切
遅延損害金が発生する事は、
クレジット会社への心象が悪くなるばかりか、
今後の資金計画にも悪影響になります。
返済日に間に合わないような、
状況になりそうなときは、早めに連絡しましょう。
返済が遅れる理由なども、正直に話すこと。
嘘などは後でバレると、
印象が更に悪くなってしまいます。
まとめ
- 返済期日までに返済できないと「遅延損害金」が発生。
- 遅延損害金の利率は「利息制限法」で定められている。
- 返済が遅れそうなときは事前に連絡し、
返済期日の変更の話し合いをすること。
返済期日に遅れると、
ペナルティとして、
「遅延損害金」が発生します。
これを支払っても元金、
利息は減りません。
返済期日と金額はしっかり把握し、
間に合わないときは早めの連絡と、
理由を正直に話しましょう。